A12
医療手当は、月を単位として定額支給されるものです。医療を受けるときに要する経費のうち、診療、薬剤等の直接医療費以外の経費を医療手当として支払うことにより、その自己負担の軽減を図ろうとするものです。
なお、他の医療保険制度の給付の対象となり、自己負担のない場合には副作用被害救済制度の医療費は支給されませんが、医療手当はこのような場合であっても支給されます。
医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
- Q1救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度の障害の状態」とは、どの程度の症状をいうのですか。
- Q6対象除外医薬品等とされている医薬品とはどのようなものですか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8副作用救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9副作用救済給付の支給決定等は、どのようにして決まるのですか。
- Q10副作用救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q13副作用救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14一般用医薬品により副作用が生じた場合はどうすればよいのですか。
- Q15副作用被害救済制度の給付と他の社会保障諸給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q16副作用救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。