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障害年金・障害児養育年金の支給の対象となるのは、医薬品等の副作用による障害の状態が、日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態(1級)又は日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態(2級)にある場合です。
障害の状態の程度については、別表「障害の程度」に基づいて判定されます。詳細は当該ページの記載をご覧ください。
なお、障害の状態とは、症状が固定している状態又は症状が固定しないまま初診の日から1年6か月を経過した後の状態をいいます。
医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
- Q1救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q6対象除外医薬品等とされている医薬品とはどのようなものですか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8副作用救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9副作用救済給付の支給決定等は、どのようにして決まるのですか。
- Q10副作用救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13副作用救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14一般用医薬品により副作用が生じた場合はどうすればよいのですか。
- Q15副作用被害救済制度の給付と他の社会保障諸給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q16副作用救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。