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対象除外医薬品等は、次のとおりです。 (具体的な品目は「対象除外医薬品等一覧 」 参照。)
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がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品等であって、厚生労働大臣の指定するもの(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など)
*血液製剤、抗HIV薬、インターフェロン、除外とならないテガフール配合剤、アトピー性皮膚炎に用いるシクロスポリン及び関節リウマチに用いるタクロリムスについては使用時期により対象外となるものがありますので、個別にご相談ください。
*セツキシマブ及びその製剤、パニツムマブ及びその製剤については使用時期によって対象となるものがありますので、個別にご相談ください。 -
人体に直接使用されないものや、薬理作用のないもの等副作用被害発現の可能性が考えられない医薬品
A 動物用医薬品
B 殺虫剤・殺そ剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
C 殺菌消毒剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
D 体外診断用医薬品
E コロジオン、焼セツコウ等材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品
F 賦形剤等
医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
- Q1救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度の障害の状態」とは、どの程度の症状をいうのですか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8副作用救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9副作用救済給付の支給決定等は、どのようにして決まるのですか。
- Q10副作用救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q11医療費はどのようなものを対象にしているのですか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13副作用救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14一般用医薬品により副作用が生じた場合はどうすればよいのですか。
- Q15副作用被害救済制度の給付と他の社会保障諸給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q16副作用救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。