独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q6 対象除外医薬品等とされている医薬品とはどのようなものですか。

A6

 対象除外医薬品等は、次のとおりです。 (具体的な品目は「対象除外医薬品等一覧 」 参照。)

  1. がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品等であって、厚生労働大臣の指定するもの(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など)
    *血液製剤、抗HIV薬、インターフェロン、除外とならないテガフール配合剤、アトピー性皮膚炎に用いるシクロスポリン及び関節リウマチに用いるタクロリムスについては使用時期により対象外となるものがありますので、個別にご相談ください。
    *セツキシマブ及びその製剤、パニツムマブ及びその製剤については使用時期によって対象となるものがありますので、個別にご相談ください。

  2. 人体に直接使用されないものや、薬理作用のないもの等副作用被害発現の可能性が考えられない医薬品
    A 動物用医薬品
    B 殺虫剤・殺そ剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
    C 殺菌消毒剤(人の身体に直接使用されることのないもの)
    D 体外診断用医薬品
    E コロジオン、焼セツコウ等材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品
    F 賦形剤等