当ウェブサイトを快適にご覧いただくには、ブラウザのJavaScript設定を有効(オン)にしていただく必要がございます。
おすすめのコンテンツをご案内します
副作用救済給付業務に必要な費用は、救済給付の支給に要する費用などの事業費及び救済給付業務運営に必要な事務費の一切を含むもので、法律により医薬品等の製造販売業者から、各年度、PMDAに納付される拠出金が充てられるほか、事務費のニ分の一相当額は、国庫補助されています。
Copyright © 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 All Rights Reserved