独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q9 副作用救済給付の支給決定等は、どのようにして決まるのですか。

A9

 医薬品等の副作用による健康被害者または、そのご家族からPMDAに提出された請求書等をもとに、その健康被害が医薬品等の副作用によるものかどうか、医薬品等が正しく使用されたかどうかなどの医学的、薬学的判断について、PMDAから厚生労働大臣に判定の申し出を行い、厚生労働省の薬事審議会(副作用・ 感染等被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとにPMDAにおいて副作用救済給付の支給の可否を決定します。
 なお、請求された方には、PMDAからその結果を文書でお知らせします。