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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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健康被害救済業務

Q4 「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。

A4

 医薬品等の副作用による入院治療を必要とする程度の医療とは、基本的には入院治療が行われた場合ですが、必ずしも入院された場合に限定されるものではなく、入院治療が必要であるが、諸事情によりやむを得ず入院相当の治療を外来通院により行われているときには、救済の対象になる場合があります。
 なお、入院している場合であっても、医薬品等の副作用による疾病だけをみると、入院治療を必要とする程度であると認められないときは、救済の対象になりません。