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副作用被害救済制度による給付は、他の社会保障給付とは性格が異なり、見舞金的色彩をもった独特の給付であり、原則として併給調整は行っていません。 ただし、医療費については、実費補償的な給付ですので、各種の医療保険適用後の自己負担額を副作用救済給付の対象とする医療保険優先の併給調整を行っています。
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