A11
医療に要した費用には、健康保険等の対象となるもの(以下「保険医療費」という。)とならないもの(以下「保険外医療費」という。)があります。副作用被害救済制度では保険医療費のうち、保険者による給付の額を除いた自己負担額(例えば、健康保険の被保険者が保険医療を受けた時、保険医療費の3割を支払いますが、この3割分が自己負担額となります。)が支給の対象となり、保険外医療費は支給の対象となりません。このため、差額ベッド代(特別室使用料)、診断書等の交付に伴う文書料等の保険給付対象外の費用、食事の標準負担額は医療費の対象とはなりません。
医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
- Q1救済制度はどういう目的で設けられたのですか。
- Q2「適正な使用」とは、具体的にどのような使用をいうのですか。
- Q3救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。
- Q4「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。
- Q5「日常生活が著しく制限される程度の障害の状態」とは、どの程度の症状をいうのですか。
- Q6対象除外医薬品等とされている医薬品とはどのようなものですか。
- Q7救済の対象とならない場合とは、どのような場合ですか。
- Q8副作用救済給付の請求はどのようにするのですか。
- Q9副作用救済給付の支給決定等は、どのようにして決まるのですか。
- Q10副作用救済給付の種類や給付額はどのようになっていますか。
- Q12医療手当とはどのようなものですか。
- Q13副作用救済給付を受けることができる人が死亡した場合はどうなりますか。
- Q14一般用医薬品により副作用が生じた場合はどうすればよいのですか。
- Q15副作用被害救済制度の給付と他の社会保障諸給付との併給調整は、どのようになっているのですか。
- Q16副作用救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。