薬食安発第1109001号
平成18年11月9日
総務省総合通信基盤局電波部電波環境課長 殿
厚生労働省医薬食品局安全対策課長
広帯域電力線搬送通信機器による医療機器への影響に関する
型式指定申請者に対する指導について(依頼)
広帯域電力線搬送通信機器(以下「PLC機器」という。)については、「電波法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年総務省令第119号)等の公布及び施行により、総務大臣が新たに2MHzから30MHzまでの周波数を利用した電力線搬送通信設備の指定区分を設けたことに伴い、今後、型式指定申請者からの申請に基づき型式指定がなされる見込みであると聞いています。
PLC機器の運用に伴う医療機器(外部電源医療機器に限る。以下同じ。)への影響については、現在、完全には否定できない現状にあることから、PLC機器の型式の指定に当たっては、PLC機器が医療機関や居宅等において医療機器と併用されること等により、万が一にも医療機器を使用する患者等に対して何らかの健康被害等を発生させることのないよう、下記の事項につき型式指定申請者に対する協力要請方お願いしたい。
記
- PLC機器による医療機器への影響が完全には否定できず、医療機器によっては誤作動を生じさせるおそれがあること、医療機関及び居宅等の環境下においてPLC機器と医療機器を併用する場合には安全対策上の措置を講ずるべきことについて、取扱説明書等の媒体を用いてPLC機器の購入者等に対し周知されるようにすること。
- 購入者等からPLC機器と医療機器の併用時における医療機器の誤作動に関する情報を得た場合には、速やかに厚生労働省に報告されるようにすること。