視力補正を目的としないおしゃれ用カラーコンタクトレンズは、ファッション商品として流通し、点状表層角膜症、角膜びらん、角膜潰瘍を起こした例があったことが知られています。2009年11月からは、視力補正用コンタクトレンズと同様、医療機器として薬事法(現在の医薬品医療機器法)の規制の対象となり、安全性および品質の担保、適切な情報の提供が行われることになりました。コンタクトレンズは、レンズのケアや使用方法の誤りなどで目のトラブルを起こしやすいので、眼科医の検査を受けて使用しましょう。
視力補正を目的としないおしゃれ用カラーコンタクトレンズは、2009年11月4日から高度管理医療機器として薬事法(現在の医薬品医療機器法)の規制対象となり、これに伴い、その製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられました。
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