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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

コンビネーション医薬品の機械器具部分の不具合等が疑われる症例報告に関する情報

コンビネーション医薬品の機械器具部分の不具合等が疑われる症例報告に関する情報について

医薬品医療機器法施行(2014年11月25日)に伴い、コンビネーション医薬品(注釈)の機械器具等に係る部分の不具合報告についての規定が新たに設けられたところです。
コンビネーション医薬品の機械器具部分の不具合が疑われる症例報告に関する情報はこちらのページから閲覧することができます。

(注釈)機械器具と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品(例えば、プレフィルドシリンジ入り注射剤、医薬品ペン型注入器(容量調節機能付き)付き注射剤など)