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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

IH式電気炊飯器をはじめとする電磁気家電製品の関係業者に対する指導について

医薬安発第0120004号
平成15年1月20日
 

経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課長 殿
経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課長 殿
 

厚生労働省医薬局安全対策課長

 

IH式電気炊飯器をはじめとする電磁気家電製品の関係業者に対する指導について



 盗難防止装置等による植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器及び脳・脊髄電気刺激装置(以下、「ペースメーカ等」という。)が受ける電磁波の影響については、これまで医薬品・医療用具等安全性情報(No.173)等により医療機関等関係者に対して注意喚起を行うとともに、ペースメーカ等の輸入販売業者に対して自己点検を実施するよう指導を行ってきたところである。
 このような中で、平成14年11月に、植込み型心臓ペースメーカを装着している患者において、IH(電磁誘導加熱)式電気炊飯器の使用による電磁波の影響により植込み型心臓ペースメーカがリセットされたとの報告を受けたため、報告業者に対し医療機関への事例の紹介及び注意喚起を行うよう指導したところである。
 当該事例においては、患者に健康被害はなかったが、場合によっては、患者に予期せぬ健康被害をもたらすおそれがあることから、速やかに対策をとる必要がある。
 現時点では、IH式電気炊飯器等の強力な電磁波を発する家電製品(以下「電磁気家電製品」という。)のペースメーカ等への影響について的確に評価する手法が確立されておらず、ペースメーカ等を使用する患者の安全を確保するため、患者が電磁気家電製品から発せられる電磁波を回避するための環境を整備することが重要であると考えられる。
 このため、当省としては一般的な電磁波への注意事項に加えて、電磁気家電製品による影響について、別添のとおり、平成15年1月20日付け医薬安第0120001号当職通知「植込み型心臓ペースメーカ等が受ける電磁波影響に関する自己点検等について(その2)」により、電磁気家電製品から受けるペースメーカ等の影響について自己点検を行うとともに、不具合が発生した場合には、不具合報告の提出に併せて当該ペースメーカの動作記録と患者行動記録の照合を行う等の分析を行い、不具合発生の原因となった電磁気家電製品について考察を加え、速やかに医療機関及び患者に対して、注意喚起の情報提供を行うよう、各都道府県衛生主管部(局)長に対し、関係業者への周知を依頼したところである。また、医療機関及び患者に対し、医薬品・医療用具等安全性情報を発行し注意喚起を行う予定である。
 しかし、どの家電製品が電磁気家電製品であるか、必ずしも明らかではないことから、患者が知らずに電磁気家電製品に必要以上に接近する場合も考えうると憂慮しているところであり、ペースメーカ等が植え込まれた患者が、その危険性について常に容易に認識できるよう電磁気家電製品の分かりやすい場所に注意喚起の情報を貼付するなどの表示をお願いしたい。
 貴省におかれては、以上の点に鑑み、所管の電磁気家電製品の関係業者に対して、必要な指導方お願いしたい。