独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

家庭用エアーマッサージ器の自主点検について

医薬審第45号
医薬安第10号
平成13年1月22日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局審査管理課長
厚生労働省医薬局安全対策課長

家庭用エアーマッサージ器の自主点検について

 装着型の家庭用エアーマッサージ器のおいて、死亡事故(窒息死)が発生したとの報道がなされたところであるが、他の家庭用マッサージ器についても当該事故と同様の事故が発生するおそれがあることから、念のため家庭用エアーマッサージ器を製造(輸入販売)している貴管下関係業者に対し、速やかに点検し、同様の事故を防止するために必要な対策が講じられているか確認の上、必要な措置を講じるようご指導方お願いする。
 また、新規に製造(輸入販売)するものについても事故防止のための安全対策が要求されるものであることを申し添える。

 なお、確認に際しては、家庭用マッサージ及び家庭用指圧代用器基準(平成10年厚生省告示第117号)を参考にして行うこととし、また、当該事故は販売後相当年数を経過した後に発生したものであり、使用期限が明示されていない同種の製品については、定期点検の実施(今後、販売する製品については、科学的根拠に基づいた使用期限を設定)し、安全性の確保を図るようご指導方お願いする。

 さらに、本通知は、圧力制御に関する点検について注意喚起するものであるが、その他のリスクについても見直し、改善が必要なものにあっては承認事項の変更を含め必要な措置を講じること。

参考) 平成10年厚生省告示第117号 家庭用マッサージ及び家庭用指圧代用器基準(抄)

5構造
 構造は、次のアからコまでに掲げる要件を満たさなければならない。
 ア~ウ(略)
 エ装着型のものにあっては、容易に着脱でき、停電時及び機器の故障時において危険が生ずるおそれがないものでなければならない。
 オ~コ(略)