114 解熱鎮痛消炎剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳以上の小児への投与に関する安全性は確立されていない(使用経験
がない)。」
と改め、
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔海外において、12歳未満の小児
で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕」
を追記する。
114 解熱鎮痛消炎剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃
摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳以上の小児への投与に関する安全性は確立されていないので、投与
しないことが望ましい(使用経験がない)。」
と改め、
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔海外において、12歳未満の小児
で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕」
を追記する。
114 解熱鎮痛消炎剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳以上の小児における安全性は確立していない。」
と改め、
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔海外において、12歳未満の小児
で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕」
を追記する。
222 鎮咳剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の「乳児、高齢者、衰弱者」の記載を
「高齢者、衰弱者〔高齢者、衰弱者は代謝・排泄機能が低下しているため、
副作用が発現するおそれがある(「高齢者への投与」の項参照)。〕」
と改め、[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
と改める。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
222 鎮咳剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の「小児等」の記載を
「12歳以上の小児〔「小児等への投与」の項参照〕」
と改め、[重要な基本的注意]の項の本剤の投与に関する記載を
「用法・用量どおり正しく使用しても効果が認められない場合は、本剤が
適当でないと考えられるので、投与を中止すること。なお、12歳以上の
小児に投与する場合には、使用法を正しく指導し、経過の観察を十分行
うこと。」
と改め、
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳以上の小児には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にと
どめるなど慎重に投与すること。〔呼吸抑制の感受性が高い。小児等に
対する安全性は確立していない。〕」
と改め、
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
を追記する。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
224 鎮咳去たん剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の
「新生児、乳児(「小児等への投与」の項参照)」
を削除し、[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
と改める。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
224 鎮咳去たん剤
811 あへんアルカロイド系麻薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の
「新生児、乳児(「小児等への投与」の項参照)」
を削除し、[重要な基本的注意]の項に
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃
摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
と改める。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
224 鎮咳去たん剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の
「新生児、乳児(「小児等への投与」の項参照)」
を削除し、[重要な基本的注意]の項の本剤の投与に関する記載を
「用法・用量どおり正しく使用しても効果が認められない場合は、本剤が
適当でないと考えられるので、投与を中止すること。
なお、12歳以上の小児に投与する場合には、使用法を正しく指導し、経
過の観察を十分に行うこと。」
と改め、
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
と改める。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の項に新たに「重大な副作用」として
「ショック、アナフィラキシー:
ショック、アナフィラキシー(血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難
等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ
た場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。」
を追記する。
392 解毒剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項に
「急性腎障害:
急性腎障害があらわれることがあり、腎尿細管壊死が認められた症例も
報告されている。観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な
処置を行うこと。」
を追記する。
429 その他の腫瘍用薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、肝炎に関する記載を
「肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎:
AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、γ-GTP増加、Al-P増加、ビリルビン増
加等を伴う肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがある
ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止する
など、適切な処置を行うこと。」
と改める。
629 その他の化学療法剤
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項に
「薬剤性過敏症症候群:
初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、
白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過
敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症
状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、
ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うこと
が多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは
遷延化することがあるので注意すること。」
を追記する。
〈参考〉厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候
群
729 その他の診断用薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の遅発陽性反応に関する記載を
「遅発陽性反応が検査7~10日後に発現することがあり、金チオ硫酸ナト
リウムについては、検査20日以上経過してから遅発陽性反応が発現した
との報告もある。」
と改め、
「パッチテスト実施前には、感作や遅発陽性反応が生じる可能性があるこ
とを患者に説明し、判定後に陽性反応が発現した場合は、速やかに医療
機関を受診するように注意を促すこと。」
を追記する。
かぜ薬
鎮咳去痰薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[相談すること]の項に
「次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。
呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症」
を追記し、
「服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師
の診療を受けること。
呼吸抑制:
息切れ、息苦しさ等があらわれる。」
を追記し、[用法及び用量に関連する注意]の項の「2歳未満の乳幼児に
は、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用
させること」の記載を
「12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること」
と改める。
(注)外部の容器又は外部の被包の記載も「12歳未満の小児には、医師の診
療を受けさせることを優先すること」と改めること。
(注)用法及び用量で認められている最大年齢が11歳未満の場合、[用法及び
用量に関連する注意]の項、外部の容器又は外部の被包の記載も「12歳
未満」を最大年齢に置き換えて改めること。
かぜ薬
鎮咳去痰薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[相談すること]の項に
「次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。
呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症」
を追記し、
「服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師
の診療を受けること。
呼吸抑制:
息切れ、息苦しさ等があらわれる。」
を追記し、[用法及び用量に関連する注意]の項に
「12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること」
を追記する。
(注)外部の容器又は外部の被包にも「12歳未満の小児には、医師の診療を
受けさせることを優先すること」を記載すること。
(注)用法及び用量で認められている最大年齢が11歳未満の場合、[用法及び
用量に関連する注意]の項、外部の容器又は外部の被包の記載も「12歳
未満」を最大年齢に置き換えて追記すること。
かぜ薬
鎮咳去痰薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[相談すること]の項に
「次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。
呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症」
を追記し、
「服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師
の診療を受けること。
呼吸抑制:
息切れ、息苦しさ等があらわれる。」
を追記する。
鎮痛消炎薬
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[相談すること]の項に
「使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち
に使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師
の診療を受けること。
ショック(アナフィラキシー):
使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、
のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。」
を追記する。