【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
「効能又は効果に関連する使用上の注意」の項に
「咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎への使用にあた
っては、「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投与の必要性を判
断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。」
を追記する。
〈参考〉厚生労働省健康局結核感染症課編:抗微生物薬適正使用の手引き
(注)「咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎」の部分は
承認を有するものを承認書通りに記載すること。