下表のeCTD v3通知およびeCTD取扱い通知は廃止されました。ただし、令和8年3月31日までに行われる承認申請については、下表の通知等に従って作成されたeCTD形式で提出された資料についても受け入れることとされています。
- ステップ5: 各極における国内規制への取入れ
- ステップ4: ICH調和ガイドライン最終合意(英文のみ)
- ステップ3: 各極におけるガイドライン案に対する意見聴取、寄せられた意見に基づくガイドライン案の修正
- ステップ2a/2b: ICH調和ガイドライン案に関して、運営委員会・規制当局により承認
- ステップ1: 専門家作業部会でのガイドライン原案作成~合意