独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

Q3 どのような副作用を報告すればよいのですか。

A3

 患者副作用報告自体には、報告いただく副作用の内容に制限、制約は設けておりません。新たな安全対策につながる可能性の高い報告は、

  • 症状が重い
  • 医師や薬剤師からの説明や薬の説明資料にない、軽微ではない症状

といった内容のものです。
以下に「症状が重い」の具体例をお示ししますので、ご参照ください。
(1)死亡
(2)障害
(3)死亡につながるおそれのある症例
(4)障害につながるおそれのある症例
(5)治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例

患者副作用報告に関するQ&A