A12
通院中の医療機関、副作用を生じたと思われる医薬品を処方した医療機関、治療を受けた医療機関等の了解を得なくてもご報告いただけます。
患者副作用報告に関するQ&A
- Q1PMDAとはどのような組織ですか。
- Q2なぜ患者さんから副作用報告を受け付けているのですか。
- Q3どのような副作用を報告すればよいのですか。
- Q4報告した情報は、どのように取り扱われるのですか。
- Q5どのような場合に医療機関への問合せは行われるのですか。また問合せはどのように行われるのですか。
- Q6「[PMDA患者副作用報告]医療機関情報追加入力のご依頼」という内容の電子メールが届きましたが、どうしたらよいですか。
- Q7今回報告した副作用報告について、調査結果などを連絡してもらえるのですか。
- Q8報告した副作用について、その後医薬関係者や患者さんに対する注意喚起などの安全対策が実施されていないようですが、なぜですか。
- Q9個人情報の取扱いはどのようになっていますか。
- Q10一般用医薬品・要指導医薬品を服用後に生じた副作用についても報告できますか。
- Q11軽症のものや、医薬品の副作用と診断されていない症状についても報告できますか。
- Q13患者副作用報告をしたことは、医療機関に伝わるのでしょうか。
- Q14患者副作用報告が、受付されたかどのようにしたらわかりますか。
- Q15これまでにどのような副作用が報告されているかわかりますか。
- Q16医薬品の副作用等により健康被害を受けた場合の救済制度はあるのでしょうか。
- Q17患者副作用報告についてわからないことがあった場合、どちらに問い合わせたらよいですか。
- Q18報告内容を訂正したい場合はどうしたらよいですか。
- Q19住所やメールアドレスが変更となった場合、連絡は必要ですか。
- Q20報告を取り消すことはできますか。
- Q21報告内容全般に関する問合せに対応してもらえますか。提出した書類を返却(またはその複写を提供)してもらえますか。