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下記の医療機器(注)の販売等(販売、授与、販売若しくは授与の目的で行う)には医療機器の区分に応じ、販売業の許可又は届出が必要です。
(注)使わなくなった家庭用マッサージ器、家庭用電位治療器、余ったコンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ、自己血糖測定器等
知っておきたい医療機器のはなし
家庭用マッサージ器
- Q1マッサージ器で事故があったと聞きました。どんな事故ですか?
- Q2マッサージチェアを使用したいのですが、骨粗鬆症の人は、使用する前に医師に相談した方がよいと聞きました。マッサージチェアを使用する時、どんな人は注意が必要ですか。
- Q3はじめてマッサージチェアを使用したところ、締めつけが強く痛みを感じました。マッサージの強度を中程度に設定したのですが、きつすぎるのでしょうか。
- Q4家庭用電気マッサージ器について、「カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください」という注意喚起があります。カバーがそれほど重要なのですか。