独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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安全対策業務

Q3 最近、医療機器をネットオークション、フリマサイト等に出品して販売している例がありますが、医療機器の販売業の許可等を受けずに販売等を行うことはできるのですか。

A3

下記の医療機器(注)の販売等(販売、授与、販売若しくは授与の目的で行う)には医療機器の区分に応じ、販売業の許可又は届出が必要です。
(注)使わなくなった家庭用マッサージ器、家庭用電位治療器、余ったコンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ、自己血糖測定器等

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