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下記の医療機器*の販売等(販売、授与、販売若しくは授与の目的で行う)には医療機器の区分に応じ、販売業の許可又は届出が必要です。 *使わなくなった家庭用マッサージ器、家庭用電位治療器、余ったコンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ、自己血糖測定器等
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