医療用医薬品品質情報集 品目リスト(品質再評価結果)(平成23年3月31日現在)
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医療用医薬品品質情報集の利用にあたって
よくあるご質問については、医療用医薬品品質情報集に関するQ&Aもご参照ください。(1)医療用医薬品品質情報集記載要領
- 薬効群欄
再評価対象となった医薬品を含む薬効群の分類番号を記載。
- 有効成分欄
有効成分名を記載。配合剤の場合は複数有効成分名を記載。
- 剤形欄
錠剤、カプセル、顆粒など剤形を示す。
- 特性欄
普通→普通製剤、腸溶→腸溶製剤、徐放→徐放製剤、口腔→口腔内崩壊製剤
- 含量欄
1個当たりの含量あるいは1g当たりの含量
- ステップ欄
各ステップの定義と記載項目
1.の品質再評価の手順を以下の5ステップに分類する。
(1)指定の答申を得た医薬品
(2)予試験が指示されたもの
(3)再評価指定が行われたもの
(4)公的溶出試験(案)が通知されたもの
(5)公的溶出試験が設定されたもの
- 標準欄
a 溶出試験の標準製剤には標準の欄に「*」あるいは「+」を記載する。ただし、品質再評価終了後に標準製剤が承認整理される等、「*」あるいは「+」のない場合もある。
b 標準製剤となるのは以下のものである。
- 臨床試験を実施した先発医薬品(*と表記)
- 先発医薬品と生物学的同等性が確認されている剤形違い・含量違い品で、適当な溶出試験が設定されているもの(+と表記)
c 独自に用量設定試験を行った製剤が複数ある場合は、標準製剤を示す*あるいは+の後にa、b・・・を付す。
- 販売名欄
a ステップ(5)である場合に記載する。
b ステップ(1)~(4)の場合には記載しない。
- 製造販売業者欄
a ステップ(5)である場合に記載する。
b ステップ(1)~(4)の場合には記載しない。
c 当該剤形の含量毎に、標準製剤企業(主に先発企業)を最初に記載し、次に標準製剤以外の企業(主に後発企業)を五十音順に記載する。
d 複数の標準製剤企業(主に先発企業)がある場合には、それぞれの標準製剤企業(主に先発企業)の次に標準製剤以外の企業(主に後発企業)を記載する。
- 規格欄
以下のそれぞれの情報を意味する。
なお、臨床試験を実施した企業が複数あり、公的溶出試験が複数ある場合には「公的a」「公的b」・・・、また、公的溶出試験のうち、定量法のみが異なるものを「公的(1法)」「公的(2法)」・・・のように表記している。- 公的・・・公的溶出試験に適合するもの。
- 独自・・・合理的な理由があり、公的規格ではなく独自規格を設定した医薬品。
- 年月・・・ステップ1~4の場合、それぞれのステップに移行した年月を元号により記載する。
(2)凡例
薬効群 | 有効成分 | 剤形 | 特性 | 含量 | ステップ | 標準 | 販売名 | 製造販売業者 | 規格 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | A | 1 | 10年7月 | (注1) | ||||||
B | 錠剤 | 徐放 | 10mg | 3 | 11年3月 | (注2) | ||||
カプセル | 徐放 | 10mg | 3 | 11年3月 | ||||||
C | 錠剤 | 普通 | 50mg | 5 | * | a錠50 | a製薬 | 公的 | (注3) | |
112 | D | 錠剤 | 徐放 | 50mg | 5 | *a | b錠50 c錠50 |
c製薬 d製薬 |
独自 公的a |
(注4) |
5 | *b | d錠50 | e製薬 | 公的b | (注5) | |||||
113 | E | 錠剤 | 普通 | 10mg | 5 | * | e錠50 f錠50 |
f製薬 g製薬 |
公的 公的 |
|
カプセル | 普通 | 10mg | 5 | + | g50 | h製薬 | 公的 | (注6) |
(注1) ステップ1、ステップ2においては、成分名、ステップ、当該ステップ移行への年月を元号により記載。
(注2) ステップ3以降は、剤形・含量別に記載。
(注3) ステップ5になれば、販売名・製造販売業者名を明らかにする。
(注4) 合理的な理由があり、公的規格ではなく適当な独自規格を設定した先発医薬品。
(注5) 独自に用量設定試験を行った場合は、同一剤形・同一含量であっても、標準欄には先発の数だけ標準製剤を示す*の後にa、b・・・を付す。
(注6) 標準製剤のうち、用量設定など臨床試験を実施したものを「*」、先発医薬品との生物学的同等性により承認されているものを「+」で表記する。なお、臨床試験を実施した先発品の承認整理により、同一成分内に「*」の存在しない成分もある。