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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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添付文書、患者向医薬品ガイド、
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承認審査関連業務

医療機器等条件付承認制度への対応

 生命に重大な影響があり、既存の治療法に有効なものがない疾患を対象とする革新的な医療機器については、その臨床開発に著しい困難を伴うと認められる場合、「革新的医療機器条件付早期承認制度の実施について」(2017年(平成29年)7月31日 薬生発0731第1号)に基づき、使用条件の設定、市販後のデータ収集などの製造販売後のリスク管理を適切に行う事を前提に、限られた臨床データを基に承認申請を可能としてきたところです。
 なお、この制度は2020年(令和2年)9月1日に法制化され、2026年(令和8年)5月1日に、薬事審議会の意見を聴いて、当該医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する調査の実施を条件とするほか、適正な使用の確保のために必要な措置の実施その他の必要な条件を付してその品目に係る承認を与えることができるものとして、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(2025年(令和7年)法律第37号)が施行されました。
 PMDAとしても、厚生労働省とともに、当該制度に取り組んでまいります。

品目リスト

条件付き承認制度に基づく承認品目及びリスク管理計画一覧はこちら

関連通知

関連情報等

  • 対面助言

医療機器又は体外診断用医薬品の条件付承認制度によって承認申請を行うことを希望する場合は「医療機器開発前相談」又は「体外診断用医薬品開発前相談」を実施する必要があります。
対面助言の実施要綱及びその他の相談の詳細はこちら