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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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承認審査関連業務

2009年度承認品目一覧(新医療機器)

 2009年(平成21年)4月1日から2010年(平成22年)3月31日までの間に、総合機構の審査、薬事分科会の審議・報告を経て、厚生労働大臣によって承認された「新医療機器」は別表[239KB]別表[80KB]のとおりです。

表の見方

  1. 「分野」とは、審査対象の医療機器が使用される診療科の領域をいくつかまとめたもので、以下の通り区分されています。
    第一分野 主として眼科、耳鼻咽喉科領域
    第二分野 主として歯科領域
    第三分野の一 主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器関係
    第三分野の二 主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(材料系)のうち、インターベンション機器以外の機器関係
    第四分野 主として脳・循環器、呼吸器、精神・神経領域(機械系)
    第五分野 主として消化器系、泌尿器系、産婦人科領域
    第六分野 主として整形外科、形成外科、皮膚科関係領域
    第七分野 主として臨床検査領域(体外診断用医薬品関係)
    第八分野 主として多科に関わる医療機器、高度医用電子機器及び他分野に属さない医療機器

     

  2.  「希少疾病用医療機器」とは、希少疾病用医療機器の指定を受けた医療機器(薬事法に基づき厚生労働大臣が指定。)で、優先的に審査される医療機器です。
      希少疾病用医療機器の指定には、当該医療機器の用途に係る対象患者数が本邦において5万人未満であること、また、代替する適切な医療機器又は治療法が無い、既存の医療機器と比較して著しく高い有効性又は安全性が期待されるなどの医療上特に優れた使用価値を有することが必要とされています。
      「《希少疾病用医療機器》」は、希少疾病用医療機器として指定を受けた品目であることを示す。
  3.  「優先審査」とは、希少疾病用医療機器の指定を受けた医療機器の他、次のいずれかの要件に該当する医療機器について、優先的に審査することです。
    1. 適用疾病が重篤であると認められること。
    2. 既存の医療機器と比較して、有効性又は安全性が医療上明らかに優れていると認められること。
     希少疾病用医療機器以外の医療機器について優先審査するかどうかは、『優先審査等の取扱いについて』(2004年(平成16年)2月27日付け薬食審査発第0227016号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)に基づいて、厚生労働省で決められます。
      「《優先審査》」は、希少疾病用医療機器以外で優先審査を行うことが認められた品目であることを示します。
  4. 「機器の写真」をクリックすると医療機器の画像が表示されます。なお、品目の特性により画像を掲載していない場合もあります。なお、2007年度から2011年度の機器の写真はこちらにまとめて掲載しております。