2024年4月1日から2024年9月30日までの間に、総合機構の審査、薬事審議会の審議・報告を経て、厚生労働大臣によって承認された「新再生医療等製品」は別表[69KB]のとおりです。
表の見方
- 「分野」とは、審査対象の再生医療等製品の種別をいくつかまとめたもので、以下の通り区分されています。
再生医療製品分野 再生医療等製品のうち細胞組織を加工したもの 遺伝子治療分野 再生医療等製品のうち遺伝子治療を目的としたもの - 「希少疾病用再生医療等製品」とは、希少疾病用再生医療等製品の指定を受けた再生医療等製品(医薬品医療機器法に基づき厚生労働大臣が指定。)で、優先的に審査される再生医療等製品です。
希少疾病用再生医療等製品の指定には、当該再生医療等製品の用途に係る対象患者数が本邦において5万人未満であること、また、代替する適切な再生医療等製品又は治療法が無い、既存の再生医療等製品と比較して著しく高い有効性又は安全性が期待されるなどの医療上特に優れた使用価値を有することが必要とされています。
「(希少疾病用再生医療等製品)」は、希少疾病用再生医療等製品として指定を受けた品目であることを示します。 - 「《先駆け審査指定品目》」は、先駆け審査指定制度の対象品目であることを示します。先駆け審査指定制度についてはこちらをご確認ください。
- 「法人番号」については、国税庁法人番号公表サイトにて確認した情報を掲載しています。なお、掲載している法人番号は承認時のものであり、原則、その後の変更の有無は確認していません。